調整給付金

  1. 「調整給付金」と「定額減税」二重取り(合法)

    昨日の続き昨日のポストで「アレ?」って思った方いませんか?「調整給付金」は令和5年度で計算して、「定額減税」は令和6年度で計算すると、その2年度で所得税や扶養親族数が異なると二重にもらえたりすることあるんじゃないか?って考えませんでしたか?そうなんです。

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