お知らせ
3.232020
所得税確定申告期限延長に伴う「振替納税」(預金口座振替)の日の変更
すでにご存じの通り、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、臨時的な措置として「令和元年度所得税確定申告」の期限が
3月16日から4月16日に延長になりましたが、これに伴い所得税の振替納税の日も4月21日から5月15日に延長となって
おります。
また個人事業者の令和元年「消費税の確定申告」も延長となっておりますが、こちらは3月31日から4月16日へ約半月だけの
延長ですからお気を付けください。(4月30日までの1か月延長ではありません)
振替納税日については、4月23日から5月19日に延長となっております。
因みに3月17日以降は、16日以前に行われていたような市役所等での「所得税」の確定申告書は受付しないようです。
(市民税の申告書のみ)
従って3月17日から4月16日の所得税の確定申告書の受付は各税務署のみとなっておりますのでご注意ください。
(理由等詳しくは「ブログ」をご覧ください)
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