お知らせ

給与支払事務担当者向け
6月以降の定額減税(月次減税)でよくある(あるであろう)「誤った事例」

①住民税も自社で減税した。

今回の定額減税について「所得税1人30000円、住民税1人10000円」そして、その事務作業に各事業所の給与支払事務者が疲弊している。
という報道があります。

そのため「住民税」@10000円も会社で計算、控除しなければならないと勘違いしている事務担当者が多いですが、「住民税」の特別減税は、市区町村で先に減税済みの金額を各事業所に通知しています。

事業者は、住民税についてなんら定額減税する必要はなく、市区町村から通知のあった毎月の特別徴収額を控除するだけです。

 

②高額所得者(年末調整できない年間2000万円超の給与収入のある受給者)は「定額減税」の対象外だから6月の所得税からの「月次減税」を行わなかった。

今回の定額減税のマニュアルを見た人はわかるかと思いますが、冒頭、その対象者として、「令和6年分の所得税に係る合計所得金額が・・(給与収入のみの方の場合2000万円以下)」と記載があります。

つまり給与収入2000万円超の年末調整不可の高額所得者は「定額減税」を受けることができません。

にもかかわらず、6月以降の給与での「月次減税」は行う必要があります。
そうなるとこの人たちは、来年の確定申告時に給与で受けた「定額減税」分をすべて国に戻さねばなりません。

6月に手取りが増えたと喜ぶのもつかの間、来年の3月はその分の増税を受けるという始末です。

それなら最初から控除しなければ良いのですが、制度上仕方ないようです。

 

③減税限度額の(30000円×減税人数)を6月分給与から全額控除した。

今回の「定額減税」市区町村からの見方は、「住民税非課税世帯給付」の延長のようです。
これと同様と勘違いして、もともとの所得税額が30000円に達していないにもあかかわらず、6月分の給与に30000円の一時金を上乗せするイメージで「定額減税」をとらえているケースが見受けられます。

政府が恩着せがましく「給与明細に『定額減税○○円』と記載することを義務付けために、「給与明細の末尾に『定額減税30000円』
と記入してその分30000円足して支払えばいいんだ」と勘違いする人が増えたようです。

 

④30000円を7月以降の給与からも毎月控除した。

「6月の給与以降毎月30000円を定額減税する」と思い込んで、7月も8月も毎月30000円控除してしまった事例、もちろん誤りです。

 

⑤6月2日以降に就職した従業員に対して「月次減税」を行った。

毎月の「月次減税」の対象となるのは、6月1日現在「扶養控除申告書」を事業所に提出している給与受給者のみです。
それ以降例え6月の給与支給日(たとえば6月25日)以前(例えば6月5日)に就職した人間には「月次減税」を行いません。
ただし「年末調整」における「年調減税」は行います。

 

⑥「年少扶養親族」(16歳未満)を定額減税の人数(@30000円)に入れていなかった。

もっとも間違いやすい事例です。毎月の給与計算の源泉所得税の算出に利用する「扶養親族数」、また年末調整における「扶養控除」にはこの「年少扶養親族」をカウントしないのは、既に良く知られています。

そのため「どうせどっちでも同じ」ということで、昨年末に提出を受けた「扶養控除等申告書」にこの「年少扶養親族」の記載をしてこない従業員も少なくないという話も聞きます。

今回の「定額減税」では、この「年少扶養親族」も@30000円のカウントに入れますので、対象と思われる人には再確認が必要です。

また毎月の給与計算の「扶養親族数」+1(本人分)を今回の「定額減税」の@30000円に自動的に移行するようなシステムだと大きな間違いを起こしますのでご注意ください。

 

⑦「配偶者特別控除」対象の配偶者(給与収入103万円超150万円以下)を定額減税の人数(@30000円)に入れてしまっていた。

⑥同様、これも毎月の給与システムから連動しているよう設定すると失敗します。

また「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、配偶者の給与収入が150万円以下の場合どちらも控除額38万円(70歳以上は別)なので、配偶者の給与収入が103万円なのか104万円なのかをあまり意識しないケースもあるかと思いますが、今回の「定額減税」ではご注意ください。

 

➇令和6年1月1日~5月31日までに死亡していた「扶養親族」定額減税の人数(@30000円)に入れていなかった。

「6月1日現在」に固執すると忘れてしまいそうです。令和6年に1日でも生きていれば年末調整で「扶養親族」になります。
それと同様に「定額減税」も@30000円にカウントします。

 

⑨6月2日以降に定額減税の人数(@30000円)に変更(子供が生まれた、就職した等)があった場合、定額減税限度額も変更していた。

これは変更しません。つまり6月からの定額減税の「減税限度(@30000円×人数)」は、一度決めたら年末まで固定します。
もし差異が生ずれば「年調減税」で調整します。

 

⑩市区町村から「調整給付金」を満額受け取っている受給者は、定額減税不要と考えて「月次減税」を行わなかった。

別途説明しますが、「月次減税」「年調減税」で「定額減税の限度額」(@30000円×人数)まで控除できない人は、数多くいます。
特に住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けている人は、なおのことです。

そのためせっかくの@30000円×人数の「定額減税」の恩恵を完全に受けられなかった人には市区町村から「調整給付金」が支給されます。

例えば@30000円×3人=90000円の「定額減税」を受けられる人が、年末調整後の減税前の税額が50000円しかなかった場合、90000-50000=40000円の恩恵が受けらえないことになります。

この場合「調整給付金」として40000円が市区町村から給付金として別途支給されるシステムです。

ですから「住宅ローン減税」で元々年末調整後ゼロの税額の人は、丸々「調整給付金」で@30000円×人数の全額が給付されます。

しかもこの「調整給付金」は、政府の指示で年末の税額確定まで待つことなく、「定額減税」の始まる6月よりなるべく早い時期に支給されるのです。
(令和5年の所得税額を用いて算定する)そして仮に受給者が「調整給付金」を定額減税が完成する前に満額受け取っていたとしても、今年の「月次減税」「年調減税」にこれを一切関係させてはいけません。
給付を受けていようがいまいが、関係なく月次減税は(@30000円×人数)に達するまで粛々と遂行してください。


⑪「住民税」の特別徴収で、全員6月分の控除不要として7/10までの納付を忘れていた。

上記①で記載した「住民税の定額減税」ですが、特別徴収額の月額を見ると、ほとんどの人は6月分がなく7月~来年5月までの11カ月で年間の住民税を支払うようになっています。

これは6月が「定額減税の月」ということをアピールする意味で、また定額減税分を考慮すると減税前÷12と減税後÷11の月額が近似値になるとの配慮と言われていまが、実は全員が6月の住民税ゼロではありません。

先に申した「高額所得者(給与収入2000万円超)」は「定額減税」を受ける資格がありません。
これは「住民税」も同じで、市区町村から来る通知書には、@10000円×人数の控除はされていません。

そしてこの人は、従前通り、市区町村からの通知書には、しっかり6月分から住民税の控除の記載があります。
(因みに住民税均等割のみの人も同様です)

うっかり控除、納付し忘れると、これらの人は高額所得者=住民税多額ですから、納付延滞日数によっては納付遅延の「延滞金」の対象となることもありえますので注意してください。

 

 

 

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